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駐車場附置義務制度で
お困りのディベロッパー様へ

駐車場附置義務制度

地域によっては建築物の規模などに応じて
駐車場を義務付ける制度があります。

制度緩和の動き

カーシェアリング車両の設置に対して、
各自治体が緩和するケースもあります。

こんな時に「Trendy24 カーシェアリング」の導入で解決!

制度緩和の動き(例:立川市)

カーシェアリング車両 1台につき、住宅戸数 15戸分の附置義務が免除される仕組みです。
例:100戸の住宅を建設する場合、カーシェアリング車両を2台設置すると、住宅戸数30戸分が免除されます。

(100戸 − 15戸 × 2台 = 70戸)

この場合、駐車場台数は条例に基づき算定され、
70 戸 ×1/2(または条例で定められた率)= 35 台分に加え、
荷捌き車両用の駐車場も1台以上が別途必要となります。

☞ 導入メリット

  • 01

    生活利便性向上

    マンション居住者の移動をサポート

  • 02

    物件の付加価値向上

    選ばれるマンションづくりに貢献

  • 03

    運営・トラブル対応

    車両整備・トラブル対応も全て対応いたします