駐車場附置義務制度で
お困りのディベロッパー様へ
駐車場附置義務制度
地域によっては建築物の規模などに応じて
駐車場を義務付ける制度があります。
制度緩和の動き
カーシェアリング車両の設置に対して、
各自治体が緩和するケースもあります。
こんな時に「Trendy24 カーシェアリング」の導入で解決!
制度緩和の動き(例:立川市)
カーシェアリング車両 1台につき、住宅戸数 15戸分の附置義務が免除される仕組みです。
例:100戸の住宅を建設する場合、カーシェアリング車両を2台設置すると、住宅戸数30戸分が免除されます。
(100戸 − 15戸 × 2台 = 70戸)
この場合、駐車場台数は条例に基づき算定され、
70 戸 ×1/2(または条例で定められた率)= 35 台分に加え、
荷捌き車両用の駐車場も1台以上が別途必要となります。
☞ 導入メリット
-
01
生活利便性向上
マンション居住者の移動をサポート
-
02
物件の付加価値向上
選ばれるマンションづくりに貢献
-
03
運営・トラブル対応
車両整備・トラブル対応も全て対応いたします
