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会員規約・貸渡予約約款

Membership Terms & Rental Agreement
会員規約

第1条(会員登録)
1. 本サービスの会員となろうとする者は、当社所定の方法で、本規約その他本サービスに関する規約の内容を承諾の上、所定の事項を当社に届け出ることにより、会員の登録をすることができます。
2. 次の各号に該当する場合は、会員として登録をすることができません。
(1)カーシェアリング車両の運転に必要な日本で有効な自動車運転免許証を有していないとき。
(2)18歳未満の場合
(3)カーシェアリングシステムに関する費用・料金等を決済するための、クレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジットカード会社のものでないとき、申込者本人の名義ではないとき、又はクレジット決済に同意をしないとき。
(4) 過去に第6条の定めにより会員登録の取消しを受けたことがある場合。
(5)入会契約申込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(6)過去に当社又は他社との間の自動車についてのレンタル契約若しくはカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
(7)当社が運営するサービス(本サービスに限られないものとします。)について会員登録の取消しまたはこれに準じる措置を受けたことがある場合。
(8) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる場合(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)、または、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(9)前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(10)前各号のほか当社が不適当と認める場合。

第2条(アカウントの付与)
レンタカー型カーシェアリングシステムへの会員登録を希望する方は、当社が運営する会員登録や予約申込を行うことが可能なアプリケーションに所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行うものとします。
1. 当社は、会員に対し、本サービスの利用に必要なアカウントを付与します。
2. 会員は、当社から付与されたアカウントに関する情報(IDおよびパスワードを含みますがこれに限られません。)を善良な管理者の注意義務をもって管理・使用するものとし、第三者に使用させ、または貸与等を行ってはならないものとします。
3. 入会契約は、前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認した場合に会員IDを当該申込者に対して発行したときに入会契約が成立するものとします。
4. アカウントが第三者に使用されていることが判明した場合、会員は直ちに当社に対しその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠りまたは遅延したことによって生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
5. 前項の場合、当社は、当該会員の承認を得ることなく、アカウントの使用を停止することができ、アカウントの使用停止により会員に損害が生じても、当社は何らの責任も負わないものとします。

第3条(連絡方法)
1. 当社の会員に対する連絡、会員の当社に対する連絡および会員間の連絡は、アプリ、電話、電子メールその他当社所定の方法により行うものとします。
2. 当社の会員に対する連絡は、連絡の方法を問わず、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

第4条(届出情報の変更)
1. 会員が当社に届け出た事項に変更が生じた場合、会員は、直ちに、当社所定の方法により、当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出が行われなかった(届出が遅滞しまたは不正確であった場合を含みます。)ことにより、当社からの連絡、通知、請求等が会員に到達せずまたは遅延するなどした結果、会員に損害が生じても、当社は何らの責任も負わないものとします。

第5条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本規約その他本サービスに関する規約に違反する行為。
(2) 本サービスに係るWebサイトおよびアプリケーション等(以下「本サービスサイト等」といいます。)に掲示された内容に違反する行為。
(3) 法令、公序良俗等に違反し、または、違反するおそれのある行為。
(4) 当社、他の会員およびその他の第三者の財産、名誉、信用、プライバシー権その他の権利を侵害し、また迷惑となる行為。
(5) 本サービスサイト等への不正アクセスその他本サービスサイト等の通常の利用以外のアクセス。
(6) 当社、他の会員およびその他の第三者の使用するソフトウエア、ハードウエア、通信回線その他の設備または機器等の機能を妨げ、その利用、運営に支障を与える行為。
(7) 当社、他の会員およびその他の第三者の有する個人情報、履歴情報等を、その承諾なく収集、蓄積、開示、公開、改ざん、消去する行為。
(8) 他人のアカウントを使用するなど、他の会員になりすまして本サービスを利用する行為。
(9) 本サービスを当社が企図する目的とは異なる目的で利用、転用、複製、翻案、二次利用等を行う行為。
(10) 本サービスの利用により得られた情報を用いて、本サービスと同種の利用契約を締結し、または本サービス外の契約へ誘引する行為。
(11) 本サービスサイト等を利用して、他の会員または第三者を他のWebサイト等に誘導する行為。
(12) 本サービスまたは本サービスサイト等の運営・利用に支障を与える行為。
(13) 自らまたは第三者をして、偽計もしくは威力を用いて当社の業務および本サービスの運用を妨害する行為。
(14) 自らまたは第三者をして、当社の信用を毀損する行為を行い、または、当社に著しい迷惑をかける行為。
(15) 前各号のほか当社が不適切と判断する行為。

第6条(当社による会員登録の取消しおよび一時利用停止)
1. 会員が、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要することなく、会員登録を取り消し、または、会員による本サービスの利用を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。
(1) 本規約その他本サービスに関する規約に定める会員の義務に違反したとき。
(2) 会員登録時に当社に届け出た事項に虚偽があったとき、または、第1条第2項に定める会員登録資格がないことが判明したとき。
(3) 12か月以上本サービスの利用がないとき。
(4) 当社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対し20日間以上回答がないとき、または当該連絡が不達となったとき。
(5) 後見開始、保佐開始、または、補助開始の審判を受けたとき。
(6) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(7) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(8) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または、公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てが行われたとき。
(10) 解散(合併による場合を除きます。)し、または、事実上その営業を休止もしくは停止したとき。
(11) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本規約その他本サービスに関する規約に定める会員の義務の履行が困難になる恐れがあると当社が認めたとき。
(12) 反社会的勢力であること、または、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき。
(13) 反社会的勢力に自己のアカウントを利用させていることが判明したとき。
(14) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2. 前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにすべての債務を一括して弁済するものとします。
3. 第1項に定める会員登録の取消しまたは一時利用停止によって会員が被った損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
4. 当社は、会員に対し、第1項に定める事由の有無を確認することができ、会員はこれに協力するものとします。

第7条(会員による退会)
会員は、いつでも、当社所定の方法により、退会することができます。ただし、本サービスに関して当社または当該会員以外の会員に対する債務が存する場合および本サービスに関する利用予約または利用契約が存する場合はこの限りではないものとします。なお、退会の効力は遡及しないものとします。

第8条(会員登録の取消しまたは退会の場合の措置)
当社は、会員登録の取消しまたは退会があった場合、会員に付与したアカウントおよびコンピューター上の設定の無効化その他本サービスの利用を不可能にするために必要な一切の措置を取るものとします。


貸渡約款

第 1 章 総則

第 1 条
1.トレンディインフォメーション株式会社(以下、当社という。)は、当社が実施するトレンディ24カーシェアリング事業の約款の定めるところにより、レンタカー型カーシェアリング車両(以下「カーシェアリング車両」という。)を借受人(運転者)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第 2 章 貸渡契約

第 2 条
1.借受人は、カーシェアリング車両を借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するカーシェアリング車両の範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項により予約した借受開始時間に受渡ができなかった場合でも カーシェアリング車両型カーシェアリング車両貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)を を締結したものとし、予約は自動取り消されないものとします。

第 3 条
1.当社は、貸渡しできるカーシェアリング車両がない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。

第 4 条
1.貸渡契約は、借受人が支払い契約を受領し、借受人にカーシェアリング車両予約が確定したときに成立するものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のカーシェアリング車両(以下「代替カーシェアリング車両」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替カーシェアリング車両の貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低く
なるときは、当該代替カーシェアリング車両の貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第 2 項による代替カーシェアリング車両の貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消す
ことができるものとします。

第 5 条
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何ら通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。この場合には、借受期間の料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9 条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、カーシェアリング車両が借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22 条 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第 6 条
1.カーシェアリング車両の貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

第 7 条
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することが
できるものとします。この場合には、借受人は、中途解約手数料(料金の50%)を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるカーシェアリング車両の事故又は故障のため貸渡期間中にカーシェアリング車両を返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3.前項により借受人がカーシェアリング車両を返還したときは、借受人は第 5 条により請求した貸渡料金を支払うものとします。

第 8 条
1.貸渡契約の成立した後、第 2 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第 9 条
当社は、借受人が次に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したカーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とカーシェアリング車両引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金に不当な支払いがあったとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)借受人が 6 歳未満の幼児をチャイルドシートに使用せず同乗させるとき。
(8)上記各号の他、当社がカーシェアリング車両の貸し渡しを不適切と判断したとき。

第 3 章 貸渡

第 10 条
1.当社は、第 2 条 1 項で明示された開始日時およびステーションで、第 14 条に定め
るカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。

第 11 条
1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、カーシェアリング車両に整備不良がないこと等を確認したうえで当該カーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、カーシェアリング車両に整備不良等を発見した場合には、交換等処置を講ずるものとします。
3.当社は、カーシェアリング車両を引き渡したときは、千葉運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします。

第 4 章 貸渡料金

第 12 条
1.当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、カーシェアリング車両貸渡時において、関東運輸局千葉運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、カーシェアリング車両の返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

第 13 条
1.前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第 5 章 責任

第 14 条
1.当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。

第 15 条
1.借受人は、借受期間中、借り受けたカーシェアリング車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第 16 条
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用、管理するものとします。
2.前項の管理責任は、カーシェアリング車両の引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

第 17 条
1.借受人は、カーシェアリング車両の借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェアリング車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は
他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がカーシェアリング車両を運転すること。
②カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。

第 18 条
1. 当社は、カーシェアリング車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を運転者に交付するものとします。
2.借受人は、カーシェアリング車両の借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第 19 条
1.借受人は、カーシェアリング車両を使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.借受人は、その責に帰する事由による事故によりカーシェアリング車両又はその付属品に損傷を与えた場合には、当社に対してカーシェアリング車両又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第 6 章 自動車事故の処置等

第 20 条
1.借受人は、カーシェアリング車両の借受期間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。報告をせずに車両が返却された場合、当社は借受人へ修理料金を全額請求出来るものとします。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)カーシェアリング車両の修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第 21 条
1.会員が第5章 第19条及び第6章 第20条の損害賠償責任(修理料金を含む)を負うときは、カーシェアリング車両について締結した損害保険契約により、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、任意加入の免責補償制度に加入する会員については、以下に記載する免責額は発生しないものとします。
※免責補償制度未加入の場合、免責額は会員負担となります。
【免責額】
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3) 車両補償 1事故限度額 車両時価額まで(免責額5万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円まで
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺症わ含む)につき、運転者の過失に関わらず、損害額を補償します。(限度額3,000万円:損害額は保険約款に定める基準に従い算出されます)

第 22 条
1.借受人は、借受期間中にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、カーシェアリング車両の異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、カーシェアリング車両の貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替カーシェアリング車両の提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、カーシェアリング車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

第 23 条
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がカーシェアリング車両の貸渡し又は代替カーシェアリング車両の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第 7 章 取り消し、払い戻し等

第 24 条
1.借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、予約を受領している場合は、この予約取消手数料(最大で予約料の50%)を支払うものとします。
2.第 2 条の予約があったにもかかわらず、前項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
3.当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 2 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第 25 条
1.借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、料金を解約手数料として支払うものとします。
第 26 条
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第 8 章 返還

第 27 条
1.借受人は、カーシェアリング車両を当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、カーシェアリング車両の返還に当たって、カーシェアリング車両の状態を確認するものとします。
3.借受人は、カーシェアリング車両の返還に当たって、カーシェアリング車両車内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。
4.当社が、不利益を被る利用と判断した場合に限り、カーシェアリング車両の利用を停止し、車両を引き上げる処置をとるものとします。

第 28 条
1.借受人は、カーシェアリング車両を借受期間内に返還するものとします。
2.借受人が第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
3.借受人は、第 8 条 1 項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、延長料金を支払うものとする。

第 29 条
1.    カーシェアリング車両の返還は、第 3 条により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第 8 条第 1 頃により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条により明示したステーション以外の場所にカーシェアリング車両を返還したときは、ノンオペレーションチャージ又はペナルティ料、超過貸渡料金を支払うものとします。

第 30 条
1.カーシェアリング車両の走行距離に応じ所定の燃料代を貸渡料金の一部として支払うものとします。借受人は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の燃料を給油する場合、カーシェアリング車両車内に設置されている給油カードを使用して給油するものとします。
借受人は、給油カードを使用せずにカーシェアリング車両の燃料を給油した場合、当該燃料代を当社に請求することはできないものとします。また、借受人は、注意をもって給油カードを使用及び保管するものとし、給油カードの利用に関して、以下の事項を遵守して利用することに同意します。
(1)    給油カードは、利用中のカーシェアリング車両の給油のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないこと。
(2)    使用した場合は、その領収書をカーシェアリング車両内に置いてあるファイルに保管すること。
(3)    給油カードを第三者に使用させ、または譲渡もしくは貸与等しないこと。
(4)    給油カードを紛失し、または盗難その他の被害を受けた場合は、直ちにカスタマーサービスに連絡すること。
(5)    会員及び登録運転者は、前項の定めに違反した場合には、これにより提携事業者に生じた損害(給油カードの不正利用に基づき提携事業者が負担した給油代を 含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。 前項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸渡手続が完了したときより始まり、当該車両の返還手続を完了したときに終了するものとします。

2. 一利用につき、10kmまでガソリン代を無料でご利用できるものとする。

第 31 条
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても第 29 条第 1項の返還場所にカーシェアリング車両の返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。

第 9 章 雑則

第 32 条
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第 33 条
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 34 条
1.借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

第35条
1.    当社のカーシェアリング車両には車両位置、通行経路を確認するGPS機能が搭載されており借受人はあらかじめ承諾するものとします。取得したデータは当社の「プライバシーポリシー」のGPS機能によることとします。
2.    当社のカーシェアリング車両は管理の為、ドライブレコーダーを搭載してあり借受人は個人情報をあらかじめ承諾するものとします。撮影及び録音したデータは、当社が別途で定める「プライバシーポリシー」のドライブレコーダーによることとします。
3. ドライブレコーダーを無断で操作、削除などを行いそれに伴う損害が発生し場合には借り受け人に対し損害費用を請求できるものとします。

第 36 条
1.当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の各ステーションに掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれをするものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第 37 条
1.この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則:この約款は、令和2 年 10 月 1 日から施行します。